甲府市議会 2021-06-01 令和3年6月定例会(第2号) 本文
精神障害とは、精神障害者の自立と経済活動を促進させ、福祉を推進するために、国は、精神保健福祉法を制定し、精神障害がある全ての人が社会の一員となるように、必要な保護や援助を行っています。 「脳および心の機能や器質の障害によって起きる精神疾患によって、日常生活に制約がある状態のこと」を精神障害と定義されています。知的障害、精神病質、その他の精神疾患が精神障害の該当として定められています。
精神障害とは、精神障害者の自立と経済活動を促進させ、福祉を推進するために、国は、精神保健福祉法を制定し、精神障害がある全ての人が社会の一員となるように、必要な保護や援助を行っています。 「脳および心の機能や器質の障害によって起きる精神疾患によって、日常生活に制約がある状態のこと」を精神障害と定義されています。知的障害、精神病質、その他の精神疾患が精神障害の該当として定められています。
また、施設長の資格はあるような答弁だったのですけれども、専門的な資格についてはないというふうに聞いていますし、また部長もそういうふうに思っていると思うのですが、県の条例で資格と同等に認めるということであると思うのですが、熱意と経験があるということだけで資格だというふうに言っているのですけれども、今精神障害あるいは身体障害、こういった知的障害だとか、精神保健福祉法といいますか、しょっちゅう変わるような
平成15年に、精神保健福祉法に基づき精神障害者地域生活支援センターを開所し、平成18年には障害者自立支援法の施行に伴いまして、身体、知的、精神の3障害を対象とした「障害者地域生活支援センター」と名称を改め、通称名を「福祉あんしん相談センター」としたところでございます。
精神障がいに関しましては、医療と福祉の両側面から支援を行うことによって円滑な地域生活が実現できるものであり、いわゆる精神保健福祉法は理念に基づきまして施行されております。 何らかの理由により精神症状と思われる症状を発症し、自傷他害のおそれのある状態のある者を発見した場合として、いわゆる精神保健福祉法第23条は、警察官による通報制度を定めております。
医療面の業務も新たに移譲されることから、医師会等医療機関、関係機関との連携もこれまで以上に緊密にすることが求められ、特に精神保健医療の業務も加わってくることから、精神保健福祉法に定める通報等にかかる手続きへの適切な対応については、特に気にかかるところです。こうした点につきまして、平成31年4月開所に向けた現在の作業状況をまずお示し願います。
近年、介護保険制度の創設及び制度改正、精神保健福祉法の改正、障害者自立支援法の施行等により、保健師業務は増加の傾向にあります。また、今後予定される医療制度改革や介護予防事業により、業務量はさらに増加が見込まれるところでありますが、全体的な各種事業の見直し、事業の統廃合、組みかえ等を行う中で、業務の実施状況等を検証しながら、適正な人員配置となるよう努めてまいりたいと考えております。
精神保健福祉法の改正に伴う市町村への事務移管により、精神障害者の福祉の増進を図るため、韮崎市ホームヘルパー等派遣手数料条例を改正する必要がありますので、この条例を提出するものであります。 内容につきましては、福祉保健課長よりご説明を申し上げます。 ○議長(秋山武廣君) 榑林福祉保健課長。
さらに、これまで県の事務事業であった児童扶養手当支給事務、精神保健福祉法の改正に伴った精神障害者居宅生活支援事業、通院医療費公費負担申請事務、精神障害者保健福祉手帳の交付申請事務等が新年度から市町村の事務となるため、市の窓口で対応できることとなり、市民にとってより身近なところでサービスが受けられることとなります。